(問51)急性期看護補助体制加算/看護職員夜間配置加算/看護補助加算(夜間看護 体制加算)
(問51)区分番号「A214」看護補助加算の夜間看護体制加算について、看護補助者を夜勤時間帯に配置とあるが、
① この夜勤時間帯とは、病院が設定した夜勤時間帯でよいか。また、看護補助者の勤務時間が夜勤時間帯に一部含まれる場合は該当するか。
② 毎日配置していなければいけないか。
(答)
① 保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以上、看護補助者(みなし看護補助者を除く。)を配置していればよい。
② 週3日以上配置していればよい。