(問60)退院支援加算 出典:疑義解釈2016(その1) 医科入院料入院基本料等加算 (問60)注4に掲げる地域連携診療計画加算は、相手先の医療機関との間で地域連携診療計画が作成・共有されていれば、必ずしも相手先の医療機関が当該加算を算定していなくても算定できるか。 (答)算定できる。 関連リンク A246 退院支援加算