(問63)認知症ケア加算 出典:疑義解釈2016(その1) 医科入院料入院基本料等加算 (問63)「注2」に掲げる点数が適用されるにあたり、身体的拘束の実施時間について規定はあるか。 (答)ない。時間によらず、実施した日は「注2」に掲げる点数を算定する。 関連リンク A247 認知症ケア加算