(問107)薬剤情報提供料
(問107)区分番号「B011-3」薬剤情報提供料について、電子版の手帳であって、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成27年11月27日薬生総発第1127第4号)の「第三運営事業者等が留意すべき事項」を満たした手帳を保有する患者が医療機関を受診した際、当該手帳の内容を一元的に情報閲覧できる仕組みが利用できない医療機関では、
① どのように手帳の内容を確認することになるのか。
② 注2に規定する手帳記載加算は算定できるのか。
(答)
① 患者からお薬手帳の情報が含まれる電子機器の画面を見せてもらう等の方法により、服薬状況を確認すること。なお、患者の保有する電子機器を直接受け取って閲覧等を行おうとすることは、患者が当該電子機器を渡すことを望まない場合もあるので、慎重に対応すること。
② 当面の間、この様な場合に限って、当該情報が記載されている文
書(シール等)を交付することで手帳記載加算を算定できることとする。なお、保険薬局(電子版の手帳を提供した保険薬局等)においては、当該患者が来局した場合、当該医療機関が提供した文書の情報を電子的に手帳に入力するなど、電子版の手帳で一元的に管理できるよう対応すること。