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(問127)処方料

(問127)診療報酬改定等により処方せん様式が改正された場合、改定後に従前の様式を使用することはできないのか。

(答)改正後の処方せん様式に係る必要事項が記載されていれば、従前の様式を取り繕って使用しても差し支えない。
なお、従前の処方せん様式の在庫が残っている保険医療機関において、既にある従前の様式をそのまま使用することも差し支えない。

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