(問190)入院時食事療養費・入院時生活療養費(特別食加算)
(問190)ケトン食は「てんかん食」とみなしてよいか。
(答) 患者の病態に応じて炭水化物量の制限と脂質量の増加を厳格に行ったものであって、医師の発行する食事せんに基づき、難治性てんかん(外傷性のものを含む。)、グルコーストランスポーター1欠損症及びミトコンドリア脳筋症の患者に対して治療食として提供した場合は、てんかん食として特別食加算を算定することができる。
なお、栄養食事指導料の算定対象となる「てんかん食」についても、これと同様の考え方とする。