(問1)在宅医療:歯科訪問診療料 出典:疑義解釈2016(その2) 歯科在宅医療 (問1)歯科訪問診療を行う場合の「特別の関係にある施設等」には、従前通り別添1の第1章第2部通則7(3)の「特別の関係」に規定される保険医療機関等が含まれるという解釈でよいか。 (答)貴見のとおり。