(問15)在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料 出典:疑義解釈2016(その2) 医科在宅医療 (問15)在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料について、処方せんを交付しない場合の加算が創設されたが、当該月に処方を行わない場合にも算定できるか。 (答)算定できない。 関連リンク C002 在宅時医学総合管理料