(問19)検査・その他の検体採取 出典:疑義解釈2016(その2) 医科検査 (問19)その他の検体採取の「6」鼻腔・咽頭拭い液採取について、同日に複数検体の検査を行った場合、検査の検体ごとに算定は認められるか。 (答)1日につき1回の算定となる。