(問18)診療報酬明細書
(問18)次の①~④を算定した場合において、当該処置等が初回である場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「初回である旨」又は「1回目」と記載することとされているが、初診月であり「初回」又は「1回目」であることが明らかである場合においても記載する必要があるか。
- ①区分番号「I014」暫間固定
- ②区分番号「I030」機械的歯面清掃処置
- ③区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置
- ④区分番号「M000」補綴時診断料(有床義歯修理を実施した場合に限る。)
(答)当該処置が初診月に実施され、「初回」又は「1回目」であることが明らかである場合については、記載がなくても差し支えない。