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(問6)認知症地域包括診療加算・認知症地域包括診療料

(問6)屯服薬も内服薬の種類としてカウントするのか。

(答)そのとおり。ただし、疑義解釈(その1)問94において、臨時の投薬であって投薬期間が2週間以内のものは除くこととされており、臨時に1回だけ処方した屯服薬であって、投薬期間が2週間以内のものは、カウントしない。同じ銘柄の屯服薬を2回目以降に処方した場合は、臨時の投薬とはいえず、内服薬の種類としてカウントすることとなる。

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