(問2)検査:有床義歯咀嚼機能検査
(問2)有床義歯を装着していない患者に対して、新たに有床義歯を製作する場合に区分番号「D011」有床義歯咀嚼機能検査を算定することはできるか。
(答)算定できる。
この場合においても、新製有床義歯装着前の検査(義歯を装着していない状態の検査)は、新製有床義歯の装着日より前に実施すること。
(問2)有床義歯を装着していない患者に対して、新たに有床義歯を製作する場合に区分番号「D011」有床義歯咀嚼機能検査を算定することはできるか。
(答)算定できる。
この場合においても、新製有床義歯装着前の検査(義歯を装着していない状態の検査)は、新製有床義歯の装着日より前に実施すること。