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(問5)患者サポート体制充実加算

(問5)区分番号「A234-3」患者サポート体制充実加算の施設基準にある「専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他の医療有資格者等」について、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日付け事務連絡)及び「疑義解釈資料の送付について(その12)」(平成25年3月21日付け事務連絡)では、医療有資格者以外の者については、患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)等の経験及び所定の要件を満たす研修の修了を必要としているが、平成28年4月1日以降については、どのような取扱いになるのか。

(答)平成28年4月1日以降であって、当該加算の届出を行う場合であっても、従前の取扱いと同様、医療有資格者以外の者については、

  • ・患者サポートに関する業務を1年以上経験
  • ・患者の相談を受けた件数が20件以上
  • ・患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)

のすべての経験のある者であるとともに、「疑義解釈資料の送付について(その12)」(平成25年3月21日付け事務連絡)で示した要件を満たす研修を修了すること。

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