(問1)処置:感染根管処置
(問1)抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等を行った場合は、根管数にかかわらず1歯につき1回に限り区分番号「I006」感染根管処置の「1 単根管」により算定する取扱いであるが、この場合に、第8部処置の通則5の「ロ」、通則8の「ロ」又は通則9の「ロ」の加算は算定できるか。
(答)算定できる。
(問1)抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等を行った場合は、根管数にかかわらず1歯につき1回に限り区分番号「I006」感染根管処置の「1 単根管」により算定する取扱いであるが、この場合に、第8部処置の通則5の「ロ」、通則8の「ロ」又は通則9の「ロ」の加算は算定できるか。
(答)算定できる。