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(問2)歯科治療総合医療管理料、在宅患者歯科治療総合医療管理料

(問2)「疑義解釈資料の送付について(その6)」(平成28年9月1日事務連絡)の問4において、区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定している患者に対する歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)若しくは在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)(以下、歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)等)の算定の取扱いが示されたが、区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)(以下、歯周病安定期治療)を算定した当日に歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)等を算定する場合に、包括範囲に含まれる処置の項目を診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要があるか。

(答)歯周病安定期治療については、歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)等の対象となる処置であることから、歯周病安定期治療を算定した当日については包括範囲に含まれる処置の項目を診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要はない。

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