(問5)認知療法・認知行動療法
(問5)認知療法・認知行動療法3の施設基準において専任の看護師が受講することとされている研修については、「認知療法・認知行動療法1又は2を行う外来に1年以上勤務し、治療に係る面接に60回以上同席した経験を持つ看護師を対象としたものであること」が満たすべき要件の1つとして規定されている。
- ① 研修受講時点で治療に係る面接に60回以上同席している看護師については、上記の要件のみを満たさない研修を受講した場合でも、専任の看護師
が受講することとされている研修を受講したとみなして、届出を行うことが可能か。 - ②ここでいう「治療に係る面接」は、認知療法・認知行動療法に係る面接に限定されるのか。
(答)①可能である。
②通院・在宅精神療法に係る面接など、認知療法・認知行動療法に係る面接以外の医師が行う面接も含む。