(問1)医学管理等:歯科治療総合医療管理料、在宅医療:在宅患者歯科治療総合医療管理料
(問1)区分番号「B004-6」歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)、区分番号「B004-6-2」歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)、区分番号「C001-4」在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び区分番号「C001-4-2」在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)(以下、「歯科治療総合医療管理料等」)について、当該管理料の算定対象となる各区分の「注1」に掲げる処置等を開始し、必要な医学管理を行っている際に、患者の容体の急変等によりやむを得ず治療を中止し処置等の算定を行わなかった場合、歯科治療総合医療管理料等を算定できるか。
(答)算定できる。ただし、この場合においては診療録及び診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。