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(問1)短期滞在手術等基本料

(問1)区分番号「A400」短期滞在手術等基本料3を算定する患者について、6日目以降においても入院が必要な場合には、6日目以降の療養に係る費用は、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定することとされているが、当該6日目以降(短期滞在手術等基本料3算定と同一月又は同一入院期間の場合)における以下費用の算定は可能か。

  • (1)月1回に限り算定可能な検体検査判断料及びコンピュータ断層診断などの判断料
  • (2)月1回に限り算定可能な検査実施料(BNP等)
  • (3)入院期間中1回又は退院時1回に限り算定可能な入院基本料等加算

(答)(1)及び(2)については、同一月においては算定できない。
(3)については、同一入院期間中においては算定できない。

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