妥結率の報告に関しての疑義(4)
(Q)報告書への添付資料として、契約書の取り交わしがない場合どのようにすればよいか。
(A)例えば取引のある卸売販売業者ごとに、卸売販売業者と保険医療機関等の両者が押印により、妥結率の報告対象となる期間において価格が変更されることがない旨証明することをもって、契約書の写しに替えることができるものとする。
(Q)報告書への添付資料として、契約書の取り交わしがない場合どのようにすればよいか。
(A)例えば取引のある卸売販売業者ごとに、卸売販売業者と保険医療機関等の両者が押印により、妥結率の報告対象となる期間において価格が変更されることがない旨証明することをもって、契約書の写しに替えることができるものとする。