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「診療報 酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(保医発1218第2号)

厚生労働省保険局医療課より12月18日付で通知が発出されました。
これに伴いD008内分泌学的検査を修正いたしました。

ネスプ注射液5μgプラシリンジ、同10μgプラシリンジ、同15μgプラシリンジ、同20μgプラシリンジ、同30μgプラシリンジ、同40μgプラシリンジ、同60μgプラシリンジ、同120μgプラシリンジ及び同180μgプラシリンジの効能・効果等の変更に伴う「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について

標記について、平成26年12月18日付けで医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条第9項の規定に基づき、効能・効果等の一部変更承認がなされたことに伴い、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日付け保医発0305第3号)の一部を下記のとおり改正し、本日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日付け保医発0305第3号)の別添1第2章第3部第1節第1款D008(22)を次のように改める。

     

  • (22) 「34」のエリスロポエチンは、以下のいずれかの目的で行った場合に算定する。
      

         

    • ア 赤血球増加症の鑑別診断
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    • イ 重度の慢性腎不全患者又はエリスロポエチン若しくはダルベポエチン投与前の透析患者における腎性貧血の診断
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    • ウ 骨髄異形成症候群に伴う貧血の治療方針の決定
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