メインメニュー >

検査料等の点数の取扱いについて(保医発0130第1号)

厚生労働省保険局医療課より1月30日付で通知が発出されました。
これに伴いD014 自己抗体検査およびN005-2 ALK融合遺伝子標本作製を修正いたしました。

検査料等の点数の取扱いについて

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日付け保医発0305第3号)の一部を下記のとおり改正し、平成27年2月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

  • 1 別添1第2章第3部第1節第1款D014自己抗体検査の(24)を(25)とし、(19)から(23)を(20)から(24)とし、(18)の次に次のように加える。
    • (19)IgG
      • ア IgGは、区分番号「D014」自己抗体検査「29」IgG4の所定点数に準じて算定する。
      • イ 本検査は、ネフェロメトリー法による。
      • ウ 本検査は、原発性免疫不全等を疑う場合に算定する。なお、本検査を算定するに当たっては、その理由及び医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  • 2 別添1第2章第13部第1節N005-2ALK融合遺伝子標本作製を次のように改める。
    • (1)ALK融合遺伝子標本作製は、ALK阻害剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法により遺伝子標本作製を行った場合に、当該薬剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。
    • (2)BRAF V600
      • ア BRAFV600は、区分番号「N005-2」ALK融合遺伝子標本作製の所定点数に準じて算定する。
      • イ 本検査は、根治切除不能な悪性黒色腫患者に対して、BRAF阻害剤の投与の適応を判断することを目的として、リアルタイムPCR法により行った場合に、当該薬剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。

関連リンク