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妥結率の報告について

保険局医療課より妥結率の報告について関する事務連絡が発出されました。の許可病床数が200床以上である病院及び保険
薬局は10月31日までに地方厚生(支)局長へ報告してください。

妥結率の報告の結果、報告年度の当年4月1日から9月30日までの妥結率の実績が50%以下の場合は、初診料・再診料・外来診療料・調剤基本料について、それぞれ「診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)」別表第一の区分「A000 初診料」の注4、「A001 再診料」の注2、「A002 外来診療料」の注4、別表第三の区分「00 調剤基本料」の注6の所定点数を算定することとし、取扱いは平成27年1月1日から適用されます。

事務連絡:妥結率の報告について

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