がん治療連携管理料
B006-3-3 がん治療連携管理料
- 500点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと 診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、1人につき1回を限度として所定点数を算定する。
通知
B006-3-3 がん治療連携管理料
医科点数表の区分番号B005-6-3に掲げるがん治療連携管理料の例により算定する。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと 診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、1人につき1回を限度として所定点数を算定する。
医科点数表の区分番号B005-6-3に掲げるがん治療連携管理料の例により算定する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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