診療情報提供料(Ⅱ)

B010 診療情報提供料(Ⅱ)

  • 500点

保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師又は歯科医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係 る画像情報その他の別の医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師又は歯科医師の助言を得るための支援を行った場合に、患者1人につき月1回を限度として算定する。

通知

B010 診療情報提供料

医科点数表の区分番号B009又は医科点数表の区分番号B010に掲げる診療情報提供料の例により算定する。

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

Copyright 2014 iWac.jp All Rights Reserved.