訪問歯科衛生指導料
C001 訪問歯科衛生指導料
- 1 複雑なもの 360点
- 2 簡単なもの 120点
注
- 1 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な指導として、患者又はその家族等に対して、当該患者の口腔内での清掃(機械的歯面清掃を含む。)又は有床義歯の清掃に係る実地指導を行った場合は、患者1人につき、月4回(同一月内に1及び2を行った場合は併せて月4回)を限度として算定する。
- 2 1については、患者と1対1で20分以上療養上必要な歯科衛生指導を適切に行った場合に算定し、2については、1人又は複数の患者に対して療養上必要な歯科衛生指導を適切に行った場合に算定する。それぞれ当該歯科衛生指導で実施した指導内容等について、患者に対し文書により提供した場合に算定する。
- 3 訪問歯科衛生指導に要した交通費は、患家の負担とする。
- 4 区分番号B001-2に掲げる歯科衛生実地指導料を算定している患者については算定できない。
通知
C001 訪問歯科衛生指導料
- (1) 訪問歯科衛生指導料は、同一初診期間中に区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者又はその家族等に対して、歯科訪問診療料を算定した日から起算して1月以内において、当該患者に係る歯科訪問診療を行った歯科医師の指示を受けた当該保険医療機関に勤務(常勤又は非常勤)する歯科衛生士等が、療養上必要な実地指導を行った場合に算定し、単なる日常的口腔清掃等のケアを行った場合は算定できない。
- (2) 訪問歯科衛生指導料の「1複雑なもの」とは、1人の患者に対して歯科衛生士等が1対1で20分以上実施するものをいう。
- (3) 訪問歯科衛生指導料の「2簡単なもの」とは、指導効果がある実地指導を行った場合であって次のものをいう。
- イ 1回の指導における患者の人数は10人以下を標準とし、1回の指導時間は40分を超えるもの
- ロ 1人の患者に対して1対1であって20分に満たないもの
- (4) 訪問歯科衛生指導を行った時間とは、実際に指導を行った時間をいい、指導のための準備や患者の移動に要した時間等は含まない。
- (5) 訪問歯科衛生指導料の算定を行った場合は、当該訪問指導で実施した指導内容、指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、及びその他療養上必要な事項に関する情報を患者又はその家族等に実地指導を行った歯科衛生士等の氏名が記載された文書を提供するとともに、その文書の写しを診療録に添付する。
- (6) 訪問歯科衛生指導を行った場合は、歯科医師は診療録に次の事項を記載する。ただし、ハに関しては、訪問歯科衛生指導を開始した日に限り記載することとするが、変更が生じた場合は、その都度記載する。また、当該訪問歯科衛生指導が歯科訪問診療と併せて行われた場合は、ニについて省略して差し支えない。
- イ 歯科衛生士等に指示した内容
- ロ 指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)
- ハ 訪問先名(記載例:自宅、○○マンション、介護老人保健施設××苑)
- ニ 歯科訪問診療の際の患者の状態の要点等
- (7) 訪問歯科衛生指導を行った場合において、歯科衛生士等は実地指導に係る業務に関する記録を作成し、患者氏名、訪問先、指導の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、指導の要点、主訴、食生活の改善等に関する要点及び実地指導を行った歯科衛生士等が署名し、主治の歯科医師に報告する。
- (8) 訪問歯科衛生指導料を算定する場合は、区分番号B001-2に掲げる歯科衛生実地指導料は算定できない。
- (9)「注3」に規定する交通費は実費とする。
- (10) 訪問歯科衛生指導料を算定した保険医療機関は、毎年7月1日現在で名称、開設者及び常勤、非常勤ごとの歯科衛生士数等を地方厚生(支)局長に報告する。
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