在宅患者訪問薬剤管理指導料
C003 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- 1 同一建物居住者以外の場合 650点
- 2 同一建物居住者の場合 300点
注
- 1 1については、在宅において療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問薬剤管理指導を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、2については、在宅において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に、1と2を合わせて患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍患者及び中心静脈栄養法の対象患者は週2回かつ月8回。)を限度として算定する。この場合において、1と2を合わせて薬剤師1人につき1日5回を限度として算定する。
- 2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。
- 3 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
通知
C003 在宅患者訪問薬剤管理指導料
医科点数表の区分番号C008に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の例により算定する。