退院前在宅療養指導管理料
C004 退院前在宅療養指導管理料
- 120点
注
- 1 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に月1回を限度として算定する。
- 2 6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合は、乳幼児加算として、200点を所定点数に加算する。
通知
C004 退院前在宅療養指導管理料
医科点数表の区分番号C100に掲げる退院前在宅療養指導管理料の例により算定する。
医科点数表の区分番号C100に掲げる退院前在宅療養指導管理料の例により算定する。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。
このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。