第4部 画像診断

通則

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  • 1 画像診断の費用は、第1節の各区分の所定点数により、又は第1節、第2節及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
  • 2 同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における第1節の診断料(区分番号E000に掲げる写真診断(3に係るものに限る。)を除く。)は、第1の診断については第1節の各区分の所定点数により、第2の診断以後の診断については、同節の各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
  • 3 同一の部位につき、同時に2枚以上同一の方法により、撮影を行った場合における第2節の撮影料(区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織(3に係るものに限る。)を除く。)は、特に規定する場合を除き、第1枚目の撮影については第2節の各区分の所定点数により、第2枚目から第5枚目までの撮影については同節の各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定し、第6枚目以後の撮影については算定できない。
  • 4 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った場合は、1日につき110点を所定点数に加算する。
  • 5 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、第1号から第3号までにより算定した点数に、一連の撮影について次の点数を加算する。ただし、この場合においては、フィルムの費用は算定できない。
    • イ 歯科エックス線撮影の場合(1回につき) 10点
    • ロ 歯科パノラマ断層撮影の場合 95点
    • ハ 歯科用3次元エックス線断層撮影の場合 120点
    • ニ その他の場合 60点
  • 6 区分番号E000に掲げる写真診断(1のイ及び3に係るものを除く。)及び区分番号E200に掲げる基本的エックス線診断料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、歯科画像診断管理加算1として月1回を限度として70点を所定点数に加算する。ただし、歯科画像診断管理加算2を算定する場合はこの限りでない。
  • 7 区分番号E000に掲げる写真診断(3に係るものに限る。)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が画像診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、歯科画像診断管理加算2として、月1回を限度として180点を所定点数に加算する。
  • 8 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E000に掲げる写真診断(1のイ及び3に係るものを除く。)又は区分番号E200に掲げる基本的エックス線診断料に限る。)を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間で行われた場合に限り、算定する。この場合において、受信側の保険医療機関が通則第6号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、月1回を限度として、歯科画像診断管理加算1を算定する。ただし、歯科画像診断管理加算2を算定する場合は、この限りでない。
  • 9 遠隔画像診断による画像診断(区分番号E000に掲げる写真診断(3に係るものに限る。)に限る。)を前号に規定する保険医療機関間で行った場合であって、受信側の保険医療機関が通則第7号の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が画像診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、月1回を限度として、歯科画像診断管理加算2を算定する。
  • 10 特定機能病院である保険医療機関における入院中の患者に係る診断料及び撮影料は、第3節の所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。
  • 11 第4部に掲げる画像診断料以外の画像診断料の算定は、医科点数表の例による。

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