特定保険医療材料
F300 特定保険医療材料
- 材料価格を10円で除して得た点数
注
支給した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
支給した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。