中心静脈注射用カテーテル挿入
G005-2 中心静脈注射用カテーテル挿入
- 1,400点
注
- 1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれる。
- 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、500点を所定点数に加算する。
- 3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈切開法を用いて行った場合は、2,000点を所定点数に加算する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。