第7部 リハビリテーション
通則
- 1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、疾病、部位又は部位数にかかわらず、1日につき第1節の各区分の所定点数により算定する。
- 2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数により算定する。
- 3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なリハビリテーションの費用は、第1節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。
もくじ
- 第1節 リハビリテーション料
- H000 脳血管疾患等リハビリテーション料
- H000-2 削除
- H001 摂食機能療法
- H001-2 歯科口腔リハビリテーション料1
- H001-3 歯科口腔リハビリテーション料2(
- H002 障害児(者)リハビリテーション料
- H003 がん患者リハビリテーション料
- H008 集団コミュニケーション療法料
- 第2節 薬剤料
- H100 薬剤