残根削合
I000-3 残根削合(1歯1回につき)
- 18点
注
貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
I000-3 残根削合
新義歯製作又は義歯修理の必要上やむを得ず残根歯の削合のみを行う場合は、歯数に応じて算定する。ただし、根管治療により根の保存可能な歯は適切に保存処置を行い、金属歯冠修復により根面を被覆した場合及び歯科充填用材料Ⅰにより根面を被覆した場合は、区分番号M010に掲げる金属歯冠修復の(12)の例によりそれぞれ算定する。
貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
新義歯製作又は義歯修理の必要上やむを得ず残根歯の削合のみを行う場合は、歯数に応じて算定する。ただし、根管治療により根の保存可能な歯は適切に保存処置を行い、金属歯冠修復により根面を被覆した場合及び歯科充填用材料Ⅰにより根面を被覆した場合は、区分番号M010に掲げる金属歯冠修復の(12)の例によりそれぞれ算定する。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。
このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。