知覚過敏処置
I002 知覚過敏処置(1口腔1回につき)
- 1 3歯まで 40点
- 2 4歯以上 50点
注
特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
通知
I002 知覚過敏処置
- (1) イオン導入法は、知覚過敏処置に含まれ別に算定できない。
- (2) 歯冠形成後、知覚過敏が生じた有髄歯に対する知覚鈍麻剤の塗布は、歯冠形成、印象採得、咬合採得、仮着及び装着と同時に行う場合を除き「13歯まで」又は「24歯以上」の所定点数により算定する。
特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。
このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。