根管貼薬処置

I007 根管貼薬処置(1歯1回につき)

  • 1 単根管 26点
  • 2 2根管 30点
  • 3 3根管以上 40点

特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。

通知

I007 根管貼薬処置

  • (1) 区分番号I005に掲げる抜髄、区分番号I006に掲げる感染根管処置、区分番号I008に掲げる根管充填と同時に行った根管貼薬は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (2) 抜歯を前提とした消炎のための根管拡大後の根管貼薬は、根管数にかかわらず1歯につき1回を限度として、「1単根管」により算定する。
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