根管貼薬処置
I007 根管貼薬処置(1歯1回につき)
- 1 単根管 26点
- 2 2根管 30点
- 3 3根管以上 40点
注
特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
通知
I007 根管貼薬処置
- (1) 区分番号I005に掲げる抜髄、区分番号I006に掲げる感染根管処置、区分番号I008に掲げる根管充填と同時に行った根管貼薬は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。
- (2) 抜歯を前提とした消炎のための根管拡大後の根管貼薬は、根管数にかかわらず1歯につき1回を限度として、「1単根管」により算定する。