加圧根管充填処置
I008-2 加圧根管充填処置(1歯につき)
- 1 単根管 130点
- 2 2根管 156点
- 3 3根管以上 190点
注
- 1 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において算定する。
- 2 特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。
通知
I008-2 加圧根管充填処置(1歯につき)
- (1)I008に掲げる根管充填に併せて加圧根管充填処置を行った場合は、1歯につき1回を限度として、区分番号I008に掲げる根管充填と本区分をそれぞれ算定する。
- (2) 加圧根管充填処置とは、アピカルシート又はステップの形成及び根管壁の滑沢化(根管形成)が行われた根管に対して、ガッタパーチャポイントを主体として根尖孔外に根管充填材を溢出させずに加圧しながら気密に根管充填を行うことをいう。なお、根管充填後に歯科エックス線撮影で気密な根管充填が行われていることを確認する。
- (3) 別に厚生労働大臣が定める区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の「注1」に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていない保険医療機関は、本処置は算定できない。