外科後処置
I009 外科後処置
- 1 口腔内外科後処置(1口腔1回につき) 22点
- 2 口腔外外科後処置(1回につき) 22点
通知
I009 外科後処置
- (1) 口腔内より口腔外に通ずる手術創に対する外科後処置として「1口腔内外科後処置」及び「2口腔外外科後処置」を行った場合も、いずれかを算定する。
- (2) 外科後処置とは、術後に滲出液、血液等の貯留が予想される患者に対して、歯科治療上必要があってドレーン(区分番号I009-3に掲げる歯科ドレーン法における持続的な吸引を行うものは除く。)を使用した外科後処置をいう。なお、単純な外科後処置は、基本診療料に含まれる。
- (3) 抜歯又は智歯歯肉弁切除等の術後、後出血を起こし簡単に止血(圧迫等により止血)できない場合の後出血処置は、創傷の大小に関係なく、6歳以上の場合は区分番号J084に掲げる創傷処理の「4筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)」により、6歳未満の場合は区分番号J084-2に掲げる小児創傷処理(6歳未満)の「6筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)」により、それぞれ算定する。なお、区分番号J084に掲げる創傷処理又は区分番号J084-2に掲げる小児創傷処理を算定した場合は、外科後処置はそれぞれの所定点数に含まれる。