暫間固定装置修理
I014-2 暫間固定装置修理
- 1 簡単なもの 70点
- 2 困難なもの 220点
通知
I014-2 暫間固定装置修理
- (1) 暫間固定装置修理は、レジン床固定法及びレジン連続冠固定法による暫間固定装置の修理を行った場合に算定する。
- (2) レジン連続冠固定法による暫間固定装置において、当該装置が破損し、修理を行った場合は、1装置につき「1簡単なもの」により算定する。
- (3) レジン床固定法に用いた暫間固定装置において、当該装置が破損し、修理を行った場合は、1装置につき「2困難なもの」により算定する。