床副子調整
I017-2 床副子調整(1口腔につき)
- 1 睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の場合 120点
- 2 咬合挙上副子の場合 220点
注
- 1 1については、新たに製作した睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の装着時又は装着後1月以内に製作を行った保険医療機関において適合を図るための調整を行った場合に、1回を限度として算定する。
- 2 同一の患者について1月以内に床副子調整を2回以上行った場合は、床副子調整は1回とし、第1回の調整を行ったときに算定する。
通知
I017-2 床副子調整
- (1) 睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の装着を行った後、適合を図るための調整等が必要となり、咬合床の調整(装着時又は装着後1月以内に限る。)を行った場合は、1口腔につき1回を限度として「1睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の場合」により算定する。
- (2) 咬合挙上副子を装着後、咬合面にレジンを添加し調整した場合は1口腔1回につき「2咬合挙上副子の場合」により算定する。なお、咬合挙上副子の調整は、月1回を限度として算定する。
- (3)「1睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床の場合」及び「2咬合挙上副子の場合」において調整を行った場合は、診療録に調整部位、方法等を記載する。