顎外固定
I017-3 顎外固定
- 1 簡単なもの 600点
- 2 困難なもの 1,500点
通知
I017-3 顎外固定
- (1) 「1簡単なもの」とは、おとがい帽を用いて顎外固定を行った場合をいう。
- (2) 「2困難なもの」とは、顎骨骨折の際に即時重合レジン、ギプス包帯等で顎外固定を行った場合又は歯科領域における習慣性顎関節脱臼の処置に際して顎帯による牽引又は固定を行った場合をいう。
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2014年」もしくは「平成26年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。
このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。