歯冠修復物又は補綴物の除去
I019 歯冠修復物又は補綴物の除去(1歯につき)
- 1 簡単なもの 16点
- 2 困難なもの 32点
- 3 根管内ポストを有する鋳造体の除去 54点
通知
I019 歯冠修復物又は補綴物の除去
- (1) 歯冠修復物又は補綴物の除去において、除去を算定する歯冠修復物又は補綴物は、歯冠継続歯及び区分番号M002に掲げる支台築造、区分番号M009に掲げる充填、区分番号M010に掲げる金属歯冠修復、区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M014に掲げるジャケット冠、区分番号M015に掲げる硬質レジンジャケット冠、区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠、区分番号M016に掲げる乳歯金属冠、区分番号M016-2に掲げる小児保隙装置であり、仮封セメント、ストッピング、テンポラリークラウン、リテーナー等は含まれない。なお、同一歯について2個以上の歯冠修復物(支台築造を含む。)又は欠損補綴物の除去を一連に行った場合においては主たる、歯冠修復物(支台築造を含む。)又は欠損補綴物の除去に対する所定点数のみを算定する。
- (2) ポンティック及び歯冠継続歯破損の場合において、その一部の人工歯を撤去することにより修理可能な場合又は有床義歯の鉤を除去し調整を行うことにより義歯調整の目的が達成される場合に限り、所定点数を算定する。
- (3) 燐酸セメントの除去料は算定できない。
- (4) 鉤歯の抜歯又は鉤の破損等のため不適合となった鉤を連結部から切断した場合は、修理又は床裏装を前提に切断した場合に限り、除去料を算定する。
- (5) 「2困難なもの」の「困難なもの」とは、全部金属冠、当該歯が急性の歯髄炎又は根尖性歯周炎に罹患している場合であって、患者が苦痛を訴えるため除去が困難な金属歯冠修復物の除去をいう。
- (6) 「2困難なもの」により算定するものは、(5)の他、次のものをいう。
- イ 固定用金属ピンの撤去(1本につき)
- ロ 滑面板の撤去
- ハ 整復装置の撤去(3分の1顎につき)
- ニ ポンティックのみの除去(切断部位1箇所につき)
- ホ 歯冠修復物が連結して装着されている場合において、破損等のため連結部分を切断しなければ、一部の歯冠修復物を除去できないときの切断
- ヘ 歯間に嵌入した有床義歯の除去に際し、除去が著しく困難なため当該義歯を切断して除去を行った場合
- ト スクリューポストの除去(1本につき)
- (7) 「3根管内ポストを有する鋳造体の除去」の「根管内ポストを有する鋳造体」とは、歯根の長さの3分の1以上のポストにより根管内に維持を求めるために製作された鋳造体をいう。
- (8) 根管内ポストを有する鋳造体の歯冠部が破折し、ポストのみを根管内に残留する状態にある鋳造体の除去についても、本区分の所定点数により算定する。
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