根管内異物除去
I021 根管内異物除去(1歯につき)
- 150点
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I021 根管内異物除去
- (1) 当該費用を算定する異物とは、根管内で破折しているため除去が著しく困難なもの(リーマー等)をいう。
- (2) 当該保険医療機関における治療に基づく異物について除去を行った場合は、当該点数を算定できない。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。