フッ化物歯面塗布処置
I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
- 1 う蝕多発傾向者の場合 80点
- 2 在宅等療養患者の場合 80点
注
- 1 1については、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料を算定したう蝕多発傾向者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回を限度として算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回を限度として算定する。
- 2 2については、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定し、初期の根面う蝕に罹患している在宅等で療養を行う患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回を限度として算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回を限度として算定する。
通知
I031 フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
- (1) 「注1」に規定するう蝕多発傾向者とは、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料の(12)に掲げる判定基準を満たすものをいう。なお、同区分の(13)についても準用する。
- (2) フッ化物歯面塗布処置は、次の取扱いとする。
- イ フッ化物局所応用による指導管理に用いる局所応用フッ化物製剤とは、2%フッ化ナトリウム溶液、酸性フッ化リン酸溶液をいう。
- ロ フッ化物歯面塗布とは、綿球による歯面塗布法、トレー法及びイオン導入法等の通法に従い、主治の歯科医師又は歯科衛生士が行う局所応用をいう。
- ハ 薬剤料は、当該加算の所定点数に含まれ別に算定できない。
- (3) 主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対してフッ化物歯面塗布処置を行った場合は、主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。なお、当該処置を行った歯科衛生士は、業務に関する記録を作成する。
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