酸素加算
I082 酸素加算
注
- 1 区分番号I025からI027までに掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。
- 2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
通知
I082 酸素加算
医科点数表の区分番号J201に掲げる酸素加算の例により算定する。
医科点数表の区分番号J201に掲げる酸素加算の例により算定する。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。