第9部 手術
通則
- 1 手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数のみにより、又は第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
- 2 手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合(別に厚生労働大臣が定める薬剤(以下この部において「特定薬剤」という。)にあっては、120点以上の手術又は特に規定する手術に使用した場合を除く。)は、前号により算定した点数及び第3節から第6節までの所定点数を合算した点数により算定する。
- 3 第1節に掲げられていない手術であって特殊な手術の費用は、同節に掲げられている手術のうちで最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。
- 4 区分番号J018、J032、J039、J060、J069、J070-2、J076、J096及びJ104-2(注に規定する加算を算定する場合に限る。)に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
- 5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して手術を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、当該手術の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、区分番号J100-2の注1に規定する加算又は通則第14号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。
- 6 全身麻酔下で極低出生体重児、新生児又は3歳未満の乳幼児(極低出生体重児及び新生児を除く。)に対して手術を行った場合は、当該手術の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の400、100分の300又は100分の100に相当する点数を加算する。
- 7 区分番号J016、J018、J021の2、J031、J032、J035、J039の2及び3、J042、J057並びにJ060に掲げる手術については、頸部郭清術と併せて行った場合は、所定点数に片側は4,000点を、両側は6,000点を加算する。
- 8 HIV抗体陽性の患者に対して、入院を必要とする観血的手術を行った場合は、当該手術の所定点数に4,000点を加算する。
- 9 緊急のために休日に手術を行った場合又は手術の開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である場合において、当該手術の所定点数が150点以上のときは、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。
- イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合
- (1) 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数
- (2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対し行われる場合に限る。) 所定点数の100分の80に相当する点数
- (3) 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数
- (4) ( 1 )から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数
- ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合
- (1) 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数
- (2) 時間外加算2(入院中の患者以外の患者に対し行われる場合に限る。) 所定点数の100分の40に相当する点数
- (3) 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数
- (4) ( 1 )から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時間が同注のただし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数
- 10 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症患者(感染症法の規定に基づき都道府県知事に対して医師の届出が義務づけられるものに限る。)、B型肝炎感染患者(HBs又はHBe抗原陽性の者に限る。)若しくはC型肝炎感染患者又は結核患者に対して、医科点数表の区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔、医科点数表の区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔又は医科点数表の区分番号L004に掲げる脊椎麻酔を伴う手術を行った場合は、所定点数に1,000点を加算する。
- 11 手術の所定点数は、当該手術に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。
- 12 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料に係る点数とする。
- 13 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合における費用の算定は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術、遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)又は粘膜移植術と他の手術とを同時に行った場合は、それぞれの所定点数を合算して算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
- 14 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注5に規定する加算を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に手術(区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料のみを算定する患者は、区分番号J000に掲げる抜歯手術(1から3までに限る。)及びJ013に掲げる口腔内消炎手術(2に限る。)に限る。)を行った場合は、当該手術の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
- 15 区分番号B000-6に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅰ)(1に限る。)又はB000-7に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅱ)(1に限る。)を算定した患者に対して、算定後1月以内に悪 性腫瘍手術を全身麻酔下で実施した場合は、周術期口腔機能管理後手術加算として、100点をそれぞれ所定点数に加算する。
もくじ
- 第1節 手術料
- J000 抜歯手術
- J000-2 歯根分割掻爬術
- J000-3 上顎洞陥入歯除去術
- J001 ヘミセクション
- J002 抜歯窩再掻爬手術
- J003 歯根嚢胞摘出手術
- J004 歯根端切除手術
- J004-2 歯の再植術
- J004-3 歯の移植手術
- J005 削除
- J006 歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術
- J007 顎骨切断端形成術
- J008 歯肉、歯槽部腫瘍手術
- J009 浮動歯肉切除術
- J010 顎堤形成術
- J011 上顎結節形成術
- J012 おとがい神経移動術
- J013 口腔内消炎手術
- J014 口腔底膿瘍切開術
- J015 口腔底腫瘍摘出術
- J015-2 口腔底迷入下顎智歯除去術
- J016 口腔底悪性腫瘍手術
- J017 舌腫瘍摘出術
- J018 舌悪性腫瘍手術
- J019 口蓋腫瘍摘出術
- J020 口蓋混合腫瘍摘出術
- J021 口蓋悪性腫瘍手術
- J022 顎・口蓋裂形成手術
- J023 歯槽部骨皮質切離術
- J024 口唇裂形成手術
- J024-2 口唇裂形成手術
- J024-3 軟口蓋形成手術
- J024-4 鼻咽腔閉鎖術
- J025 削除
- J026 舌繋瘢痕性短縮矯正術
- J027 頬、口唇、舌小帯形成術
- J028 舌形成手術(巨舌症手術)
- J029 削除
- J030 口唇腫瘍摘出術
- J031 口唇悪性腫瘍手術
- J032 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術
- J033 頬腫瘍摘出術
- J034 頬粘膜腫瘍摘出術
- J035 頬粘膜悪性腫瘍手術
- J036 術後性上顎嚢胞摘出術
- J037 上顎洞口腔瘻閉鎖術
- J038 上顎骨切除術
- J039 上顎骨悪性腫瘍手術
- J040 下顎骨部分切除術
- J041 下顎骨離断術
- J042 下顎骨悪性腫瘍手術
- J043 顎骨腫瘍摘出術
- J044 顎骨嚢胞開窓術
- J045 口蓋隆起形成術
- J046 下顎隆起形成術
- J047 腐骨除去手術
- J048 口腔外消炎手術
- J049 外歯瘻手術
- J050 歯性扁桃周囲膿瘍切開手術
- J051 がま腫切開術
- J052 がま腫摘出術
- J053 唾石摘出術
- J054 舌下腺腫瘍摘出術
- J055 顎下腺摘出術
- J056 顎下腺腫瘍摘出術
- J057 顎下腺悪性腫瘍手術
- J058 削除
- J059 耳下腺腫瘍摘出術
- J060 耳下腺悪性腫瘍手術
- J061 唾液腺膿瘍切開術
- J062 唾液腺管形成手術
- J063 歯周外科手術
- J063-2 骨移植術(軟骨移植術を含む。)
- J063-3 骨(軟骨)組織採取術
- J064 歯肉歯槽粘膜形成手術
- J065 歯槽骨骨折非観血的整復術
- J066 歯槽骨骨折観血的整復術
- J067 上顎骨折非観血的整復術
- J068 上顎骨折観血的手術
- J069 上顎骨形成術
- J070 頬骨骨折観血的整復術
- J070-2 頬骨変形治癒骨折矯正術
- J071 下顎骨折非観血的整復術
- J072 下顎骨折観血的手術
- J072-2 下顎関節突起骨折観血的手術
- J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術
- J074 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術
- J075 下顎骨形成術
- J075-2 下顎骨延長術
- J076 顔面多発骨折観血的手術
- J077 顎関節脱臼非観血的整復術
- J078 顎関節脱臼観血的手術
- J079 顎関節形成術
- J080 顎関節授動術
- J081 顎関節円板整位術
- J082 歯科インプラント摘出術
- J083 顎骨インプラント摘出術
- J084 創傷処理
- J084-2 小児創傷処理
- J085 デブリードマン
- J086 上顎洞開窓術
- J086-2 内視鏡下上顎洞開窓術
- J087 上顎洞根治手術
- J087-2 上顎洞炎術後後出血止血法
- J088 リンパ節摘出術
- J089 分層植皮術
- J089-2 全層植皮術
- J090 皮膚移植術(生体・培養)
- J090-2 皮膚移植術(死体)
- J091 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術
- J092 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術
- J093 遊離皮弁術
- J094 削除
- J095 複合組織移植術
- J096 自家遊離複合組織移植術
- J097 粘膜移植術
- J098 血管結紮術
- J099 動脈形成術、吻合術
- J099-2 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
- J100 血管移植術、バイパス移植術
- J100-2 中心静脈注射用植込型カテーテル設置
- J101 神経移植術
- J102 交感神経節切除術
- J103 過長茎状突起切除術
- J104 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術
- J104-2 皮膚悪性腫瘍切除術
- J105 瘢痕拘縮形成手術
- J106 気管切開術
- J107 気管切開孔閉鎖術
- J108 顔面神経麻痺形成手術
- J109 広範囲顎骨支持型装置埋入手術
- J110 広範囲顎骨支持型装置掻爬術
- 第2節 輸血料
- J200 輸血
- J200-2 輸血管理料
- J200-3 削除
- J200-4 上顎洞手術用内視鏡加算
- J200-5 画像等手術支援加算
- 第4節 薬剤料
- J201 薬剤
- 第5節 特定薬剤料
- J300 特定薬剤
- 第6節 特定保険医療材料料
- J400 特定保険医療材料