特定保険医療材料
K200 特定保険医療材料材料
- 価格を10円で除して得た点数
注
使用した特定保険医療材料の材料価格は別に厚生労働大臣が定める。
使用した特定保険医療材料の材料価格は別に厚生労働大臣が定める。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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