第12部 歯冠修復及び欠損補綴
通則
- 1 歯冠修復及び欠損補綴の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数、第2節に掲げる医療機器等及び第3節に掲げる特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。
- 2 歯冠修復の費用は、歯冠修復に付随して行った仮封、裏装及び隔壁の費用を含む。
- 3 第12部に掲げられていない歯冠修復及び欠損補綴であって特殊な歯冠修復及び欠損補綴の費用は、第12部に掲げられている歯冠修復及び欠損補綴のうちで最も近似する歯冠修復及び欠損補綴の各区分の所定点数により算定する。
- 4 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M010、M011、M014、M015及びM017からM026までに掲げるものを除く。)を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、通則第6号又は第7号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。
- 5 歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100分の30である。
- 6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料のみを算定する患者に対して、歯科訪問診療時に歯冠修復又は欠損補綴(区分番号M029に掲げるものに限る。)を行った場合は、当該歯冠修復又は欠損補綴の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
- 7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注5に規定する加算を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に歯冠修復又は欠損補綴(区分番号M010、M011、M014、M015及びM017からM026までを除く。)を行った場合は、当該歯冠修復又は欠損補綴の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
- 8 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生局長等へ届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジ(接着ブリッジを含む。以下同じ。)を製作し、当該補綴物を装着する場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
- 9 歯冠修復及び欠損補綴物の製作に係る一連の診療行為における歯肉圧排、歯肉整形、研磨、特定薬剤等の費用は、それぞれの点数に含まれ、別に算定できない。
もくじ
- 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料
- (歯冠修復及び欠損補綴診療料)
- M000 補綴時診断料
- M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料
- M000-3 広範囲顎骨支持型補綴診断料
- M001 歯冠形成
- M001-2 う蝕歯即時充填形成
- M001-3 う蝕歯インレー修復形成
- M002 支台築造
- M002-2 支台築造印象
- M003 印象採得
- M003-2 テンポラリークラウン
- M004 リテイナー
- M005 装着
- M005-2 仮着(ブリッジ)
- M006 咬合採得
- M007 仮床試適
- M008 ブリッジの試適
- (歯冠修復)
- M009 充填
- M010 金属歯冠修復
- M011 レジン前装金属冠
- M012及びM013 削除
- M014 ジャケット冠
- M015 硬質レジンジャケット冠
- M015-2 CAD/CAM冠
- M016 乳歯金属冠
- M016-2 小児保隙装置
- M017 ポンティック
- M018 有床義歯
- M019 熱可塑性樹脂有床義歯
- M020 鋳造鉤
- M021 線鉤
- M021-2 コンビネーション鉤
- M022 フック、スパー
- M023 バー
- M024 削除
- M025 口蓋補綴、顎補綴
- M025-2 広範囲顎骨支持型補綴
- M026 補綴隙
- M027及びM028 削除
- (修理)
- M029 有床義歯修理
- M030 有床義歯内面適合法
- M031からM033まで 削除
- M034 歯冠継続歯修理
- M035からM040まで 削除
- M041 広範囲顎骨支持型補綴物修理
- 第2節 削除
- 第3節 特定保険医療材料料
- M100 特定保険医療材料