第13部 歯科矯正
通則
- 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げる特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。
- 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊な歯科矯正の費用は、第13部に掲げられている歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
もくじ
- N000 歯科矯正診断料
- N001 顎口腔機能診断料
- N002 歯科矯正管理料
- N003 歯科矯正セファログラム
- N004 模型調製
- N005 動的処置
- N006 印象採得
- N007 咬合採得
- N008 装着
- N008-2 植立
- N009 撤去
- N010 セパレイティング
- N011 結紮
- N012 床装置
- N013 リトラクター
- N014 プロトラクター
- N015 拡大装置
- N016 アクチバトール(FKO)
- N017 リンガルアーチ
- N018 マルチブラケット装置
- N019 保定装置
- N020 鉤
- N021 帯環
- N022 ダイレクトボンドブラケット
- N023 フック
- N024 弾線
- N025 トルキングアーチ
- N026 附加装置
- N027 矯正用ろう着
- N028 床装置修理
- N100 特定保険医療材料