口腔病理判断料
O001 口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)
- 150点
注
- 1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回を限度として算定する。
- 2 区分番号O000に掲げる口腔病理診断料を算定した場合は、算定できない。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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