調剤料

01 調剤料

  • 1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき))
    • イ 14日分以下の場合
      • ( 1 ) 7日目以下の部分(1日分につき) 5点
      • ( 2 ) 8日目以上の部分(1日分につき) 4点
    • ロ 15日分以上21日分以下の場合 71点
    • ハ 22日分以上30日分以下の場合 81点
    • ニ 31日分以上の場合 89点
      • 1 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については、算定しない。
      • 2 嚥下困難者に係る調剤について、当該患者の心身の特性に応じた剤形に製剤して調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加算として、所定点数に80点を加算する。
      • 3 2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化を行った場合には、一包化加算として、当該内服薬の投与日数に応じ、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
        • イ 56日分以下の場合 投与日数が7又はその端数を増すごとに32点を加算して得た点数
        • ロ 57日分以上の場合 290点
  • 2 屯服薬 21点
    • 1回の処方せん受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所定点数を算定する。
  • 3 浸煎薬(1調剤につき) 190点
    • 4調剤以上の部分については算定しない。
  • 4 湯薬(1調剤につき)
    • イ 7日分以下の場合 190点
    • ロ 8日分以上28日分以下の場合
      • ( 1 ) 7日目以下の部分 190点
      • ( 2 ) 8日目以上の部分(1日分につき) 10点
    • ハ 29日分以上の場合 400点
    • 4調剤以上の部分については算定しない。
  • 5 注射薬 26点
    • 1回の処方せん受付において、注射薬を調剤した場合は、調剤数にかかわらず、所定点数を算定する。
  • 6 外用薬(1調剤につき) 10点
    • 4調剤以上の部分については算定しない。

  • 1 1の内服薬について、内服用滴剤を調剤した場合は、1調剤につき10点を算定する。
  • 2 5の注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、1日につきそれぞれ65点、75点又は653 麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点数に加算する。
  • 4 保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において調剤を行った場合は、それぞれ所定点数の100分の100、100分の140又は100分の200に相当する点数を加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。
  • 5 午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方せん受付1回につき40点を加算する。ただし、注4のただし書に規定する場合にあっては、この限りでない。
  • 6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、各区分の所定点数に1調剤につき(イの( 1 )に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)それぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。
    イ 内服薬及び屯服薬
    ( 1 ) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点
    ( 2 ) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点
    ( 3 ) 液剤 45点
    ロ 外用薬
    ( 1 ) 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 90点
    ( 2 ) 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 75点
    ( 3 ) 液剤 45点
  • 7 2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調剤した場合は、所定点数に、1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を加算する。ただし、注6に規定する加算のある場合又は当該薬剤が注6のただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤である場合は、この限りでない。
    • イ 液剤の場合 35点
    • ロ 散剤又は顆粒剤の場合 45点
    • ハ 軟・硬膏剤の場合 80点
  • 8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、処方せん受付1回につき15点を加算する。

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