服薬情報等提供料
15の5 服薬情報等提供料
- 15点
注
- 1 処方せん発行保険医療機関から情報提供の求めがあった場合又は薬剤服用歴に基づき患者に対して薬学的管理及び指導を行っている保険薬局が当該患者の服薬等に関する情報提供の必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得て、当該患者が現に診療を受けている保険医療機関に対して、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。
- 2 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
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このページは2014年改定の診療報酬点数表です。
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